2008年12月16日火曜日

平成21年度介護報酬 改定の概要

厚生労働省講堂にて、第63回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
平成21年度介護報酬 改定の概要が示されました。

(1)小規模多機能型居宅介護の報酬の見直し
① 事業開始後一定期間における経営安定化を図るための評価
利用者数が多い事業所では収支が安定化する傾向にあることを踏まえ、居宅介護支援事業者との連携の推進や利用者の増加を図るとともに、宿泊サービス利用者がいない場合の夜勤職員の配置基準の見直しにより、経営の効率化のための措置を講じた上で、事業開始後の一定期間における経営の安定化を図るための評価を行う。

事業開始時支援加算
(Ⅰ)500単位/月事業開始時支援加算
(Ⅱ)300単位/月※算定要件事業開始時支援加算

(Ⅰ):事業開始後1年未満であって、登録定員数に対する利用者数の割合が80%を下回る事業所であること。(当該割合が80%に達するまでの期間について加算)事業開始時支援加算
(Ⅱ):事業開始後1年以上2年未満であって、登録定員数に対する利用者数の割合が80%を下回る事業所であること。(当該割合が80%に達するまでの期間について加算)

② 認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置に対する評価
利用者ニーズに対応するため、認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置を評価する。

認知症加算(Ⅰ)800単位/月
認知症加算(Ⅱ)500単位/月

※算定要件
認知症加算(Ⅰ):日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)
認知症加算(Ⅱ):要介護2に該当し、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ)

看護職員配置加算(Ⅰ) 900単位/月
看護職員配置加算(Ⅱ) 700単位/月

※算定要件看護職員配置加算
(Ⅰ):常勤かつ専従の看護師を1名以上配置している場合看護職員配置加算
(Ⅱ):常勤かつ専従の准看護師を1名以上配置している場合

③ サービスの提供が過少である事業所に対する評価の適正化
「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」のサービスを柔軟に組み合わせて対応することを評価する月単位の定額制の報酬について、サービス提供の適正化の観点から、サービスの提供が過少である事業所に対する評価を適正化する。過少サービスに対する減算 所定単位数に70/100を乗じた単位数で算定※算定要件事業所の利用者1人当たりの平均サービス提供回数が一週間に4回未満の事業所について適用する。

(2)全サービス共通の報酬の見直し
①介護報酬1単位当たりの単価の見直しの全体像と見直し後の単価
<現行>      特別区  特甲地   甲地   乙地  
その他上乗せ割合  12%   10%    6%    3%   0%  
60%  10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円
<見直し後>
上乗せ割合   15%   10%    6%    5%   0%  
55%  10.83円 10.55円 10.33円 10.28円 10円

② 中山間地域等における小規模事業所の評価
いわゆる中山問地域等にある小規模事業所については、規模の拡大や経営の効率化を図ることが困難であり、人件費等の割合が高くならざるを得ず、経営が厳しい状況にあることを踏まえ、いわゆる中山間地域等のうち、現行の特別地域加算対象地域以外の半島振興法指定地域等について、当該地域に所在する小規模の事業所が行う訪問介護等の一一定のサービスについて評価を行う。

中山間地域等の小規模事業所がサービスを提供する場合
⇒ 所定単位数の10%を加算

(3) 居宅介護支援事業者の報酬の見直し(小規模多機能型居宅介護に関連する部分のみ)○小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する際に、居宅介護支援事業者が有する利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合等について評価を行う。

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  300単位

(4) 小規模多機能型居宅介護の指定基準に係るその他の主な見直しの内容
①宿泊サービスの利用者がいない場合には、夜間及び深夜の時間帯に係る小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができることとする。
②居間及び食堂の面積を「3平方メートルに通いのサービスの利用定員を乗じた面積以上」から「機能を十分に発揮し得る適当な広さ」に改める。

※介護予防小規模多機能型居宅介護についても同様の改正を行う。

詳しくは、こちらWAMNET平成21年度介護報酬改定に係る諮問をご覧下さい。